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◎改正女性活躍推進法等に関する新たな資料の公表
令和7年12月23日、厚生労働省は、同日交付され、令和8年4月1日に施行される「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令」および「事業主行動計画策定指針の一部を改正する件」の新旧対照表やリーフレットが公表されています。
「改正女性活躍推進法等のポイント」は、こちらからご確認ください。
「新旧対照表」等は、こちらからご確認ください。
◎「無期転換ルール及び多様な正社員等の労働契約関係の明確化に関する考え方と裁判例」の公表
令和7年12月23日、厚生労働省は、上記の資料を公表しました。
資料には、次のような事例における判例について解説されています。
【無期転換ルール】
1 無期転換前の雇止め等
① 無期転換申込権が発生する直前に合理的な理由のない雇止め
②無期転換申込権発生前に新たに(一方的に)更新上限を設定して上限を理由に雇止め
③当初の契約締結時から更新上限を設定して無期転換申込権発生前に雇止め
④再雇用を約束した上で雇止めをし、クーリング期間経過後に再雇用
⑤無期転換申込権が生じる前に派遣や請負を偽装して形式的に他の使用者に切替え
⑥無期転換後の労働条件について(一方的に)不合理な「別段の定め」をすることによる無期転換申込の抑制
⑦無期転換申込みの拒否
⑧無期転換申込権の事前放棄の強要
⑨細切れな定年を設定し、無期転換後、数年で定年退職
2 無期転換申込みを行ったこと等を理由とする不利益取扱い
【多様な正社員】
1 労働条件の変更
2 勤務地、職務、勤務時間についての限定合意
①限定合意と配点命令
②限定合意と労働者の同意
③その他(限定合意が認められない場合)
3 整理解雇
①勤務地や職務限定と整理解雇の考え方
②解雇の有効性の判断の傾向
③勤務地限定や高度な専門性を伴わない職務限定と整理解雇法理の判断の傾向
4 能力不足解雇
5 その他
「無期転換ルール及び多様な正社員等の労働契約関係の明確化に関する考え方と裁判例」は、こちらからご確認ください。
厚生労働省のHPの労働契約法に関する情報は、こちらからご確認ください。
トピックス
◎雇用形態又は就業形態にかかわらない公正な待遇の確保に向けた取り組みの強化について(報告)(案)
12月25日、厚生労働省の第29回政策審議会職業安定分科会雇用環境・均等分科会同一労働同一賃金部会が開催され、同一労働同一賃金ガイドラインの見直し案および報告書案の追加修正が行われました。
報告書「雇用形態又は就業形態にかかわらない公正な待遇の確保に向けた取組の強化について(報告)(案)」の骨子等は次のとおりです。
第1.基本的考え方
・我が国の非正規雇用労働者は、近年、雇用者全体の約4割で推移しており、2024年時点では2,126万人(36.8%)となっている。誰もが希望する働き方を実現し、どのような雇用形態を選択しても納得できる待遇を受けられる社会の実現が重要である。
・働き方改革関連法により、パートタイム・有期雇用労働法及び労働者派遣法が改正され、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の実効ある是正が図られてきた。具体的には、不合理な待遇差の禁止、非正規雇用労働者に対する待遇に関する説明義務の強化、行政による履行確保措置、行政ADR(裁判外紛争解決手続)の各規定が整備された。
・これらの施行から5年が経過し、雇用形態間の賃金格差は縮小傾向にあり、2024年の正社員・正職員以外の者の賃金は、正社員・正職員の賃金を100とした場合66.9となっているが、依然として格差が存在しており、更なる取組が求められている状況にある 。また、この間、不合理な待遇差に関する複数の最高裁判決も示されている 。
・本報告書案は、こうした現状を踏まえ、非正規雇用労働者の更なる待遇改善に向けた今後の取組強化について、労働政策審議会で取りまとめられたものである 。厚生労働省は、本報告を踏まえて所要の措置を講じることが適当である 。
第2.必要な対応の具体的な内容
次の項目について、提言がなされています。
1 均等・均衡待遇
(1)同一労働同一賃金ガイドラインの更なる明確化
(2)パートタイム・有期雇用労働者及び派遣労働者の意見の反映
(3)労働者派遣制度における待遇決定方式の運用改善
①派遣先からの待遇情報提供
②一般賃金の算出方法及び運用の改善
③派遣料金交渉の適切な実施
④労使協定の周知等
(4)福利厚生施設
(5)いわゆる「立証責任」
2 労働者に対する待遇に関する説明義務の改善
(1)待遇の相違の内容及び理由等について事業主及び派遣元事業主に説明を求めることができる旨の労働条件明示事項への追加等
(2)待遇の相違の内容及び理由等の説明の方法
3 公正な評価による待遇改善の促進等
(1)公正な評価による待遇の改善の促進
(2)情報公表の促進
(3)正社員転換支援・キャリアアップ
(4)「多様な正社員」制度の普及促進等
(5)無期雇用フルタイム労働者
4 行政による履行確保
5 雇用形態又は就業形態にかかわらない公正な待遇の確保に向けた取組に係る今後の検討
・本報告を踏まえて講じられる措置については、雇用形態又は就業形態にかかわらない公正な待遇の確保という働き方改革関連法によるパートタイム・有期雇用労働法及び労働者派遣法の改正趣旨を念頭に置きながら、経済社会の変化や働き方の多様化等を踏まえ、今後、施行状況等を把握した上で、法規定の在り方も含め検討を加えることが適当である。
「雇用形態又は就業形態にかかわらない公正な待遇の確保に向けた取組の強化について(報告)(案)」は、こちらからご確認ください。
「同一労働同一賃金ガイドライン 見直し(案)」は、こちらからご確認ください。


