4月 1日  令和7年度 労働・社会保険関係法令の主な改正点②

3月31日 令和7年度 労働・社会保険関係法令の主な改正点①

1月6日  女性活躍推進および職場におけるハラスメント防止対策の強化に関する報告書(案)

 新着情報はこちらからご確認ください。

お勧めコンテンツ

◎「職場における熱中症ポータルサイト」のご紹介

 厚生労働省は、5月30日、令和6年の「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)を公表しました。
 令和6年における職場での熱中症による死傷者(死亡・休業4日以上)は、1,257人(前年比151人、約14%増)となり、全体の約4割が建設業と製造業で発生しています。
 また、熱中症による死亡者数は31人(前年と同数)で、建設業(10人)や製造業(5人)で多く発生しています。死亡災害の多くの事例では、重篤化した状態で発見されるケース、医療機関に搬送しないケースなど、初期対応の放置、対応の遅れが見られます。
 このため厚生労働省では、
6月1日より施行された労働安全衛生規則(第612条の2)に基づき、
①熱中症のおそれがある作業者を早期に発見するための体制整備
②熱中症の重篤化を防止するための措置手順の作成
③①、②の体勢や手順の関係作業者への周知
を行なって、熱中症の重篤化の防止等の対策を講じること
 「STOP! 熱中症クールワークキャンペーン」を踏まえ、
①暑さ指数(WBGT)の把握とその値に応じた熱中症予防対策を適切に実施すること
②作業を管理する者及び労働者に対してあらかじめ労働衛生教育を行うこと
③糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病を有する者に対して医師等の意見を踏まえた配慮を行うこと
に、重点的に取り組む必要があるとしています。

 こうした熱中症対策の検討・実施には、厚生労働省の「職場における熱中症ポータルサイト」を活用することが有効です。
 是非、一度ご覧ください。

「職場における熱中症ポータルサイト」は、こちらからご確認ください。

 

トピックス

◎労働施策総合推進法等の改正法案が成立

 6月4日、参議院本会議で、カスハラ対策等を企業に義務付ける労働施策総合推進法等の改正法案が可決、成立しました。
 改正の概要は次のとおりです。

1 ハラスメント対策の強化【労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法】
①  カスタマーハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、カスタマーハラスメントに起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務を明確化する。
② 求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、求職者等に対するセクシュアルハラスメントに起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務を明確化する。
③ 職場におけるハラスメントを行ってはならないことについて国民の規範意識を醸成するために、啓発活動を行う国の責務を定める。

2 女性活躍の推進【女性活躍推進法】
① 男女間賃金格差及び女性管理職比率の情報公表を、常時雇用する労働者の数が101人以上の一般事業主及び特定事業主に義務付ける。
② 女性活躍推進法の有効期限(令和8年3月31日まで)を令和18年3月31日まで、10年間延長する。
③ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の健康上の特性に配慮して行われるべき旨を、基本原則において明確化する。
④ 政府が策定する女性活躍の推進に関する基本方針の記載事項の一つに、ハラスメント対策を位置付ける。
⑤ 女性活躍の推進に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認定制度(プラチナえるぼし)の認定要件に、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していることを追加する。
⑥ 特定事業主行動計画に係る手続の効率化を図る。

3 治療と仕事の両立支援の推進【労働施策総合推進法】
⚪︎事業主に対し、職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じる努力義務を課すとともに、当該措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備する。

◎施行期日
・公布の日から起算して1年6月以内で政令で定める日(ただし、1③及び2②から④までは公布日、2①及び⑥並びに3は令和8年4月1日)