新着情報

5月9日 「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン

5月8日 労働条件明示のルールが変更(2024年4月から)
パート、契約社員などを雇用する事業主の方は、早めの検討が必要です。

4月5日 「働き方・休み方改革取組事例集」の公開

3月23日 「雇用関係助成金ポータル」がオープン

3月20日 「就活ハラスメント防止対策企業事例集」の公開

 新着情報はこちらからご確認ください。

お勧めコンテンツ

「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」の最新版が公開されました。

 労働安全衛生法第66条の10において規程している「ストレスチェック制度」について、各事業場において円滑に導入できるよう、ストレスチェックの受験、ストレスチェックの結果出力、集団分析等を行うプログラム「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」を、厚生労働省が委託運営するサイトにて公開し、事業者の皆さまに広く活用されているところです。

 今般、実施プログラムの最新版(ver.3.6)がダウンロードサイトに公開されました。
 令和5年11月以降、本プログラムの最新版をダウンロードしない場合、動作に不具合が生じる可能性があります。
 現在、本プログラムの旧版(ver3.5以前)をご利用中の場合は、最新版を令和5年10月までにダウンロードしていただく必要があります。早めにご対応ください。
 
 「厚生労働省 ストレスチェックダウンロード」はこちら

◎「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業向け、労働者向け)の改訂版が公開されています。

 新型コロナウイルス感染症については、5月8日から、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の5類感染症に位置付けられたことから、これに伴って標記Q&Aについても改訂されました。ご参照ください。

 「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」はこちら

 「新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)」はこちら
 

トピックス

◎ フリーランス保護新法が成立しました

 令和5年4月28日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案(フリーランス・事業者間取引適正化等法案)」が成立しました。
 この法律では、特定受託事業者(フリーランス)へ、物品の製造、情報成果物の作成またはサービスの提供を委託する特定業務委託事業者に対し、「取引の適正化」と「就業環境の整備」を求めています。 法案の概要は、以下のとおりです。

◆取引の適正化のために
(1) 業務内容、報酬の額等を書面やメール等により明示する

(2) 納品された日から60日以内に期日を設定して報酬を支払う(再委託の場合は、発注元の支払期日から30日以内)

(3) 継続業務委託(政令で定める期間以上のもの)に関し、①〜⑤の行為、ならびに⑥・⑦の行為によって不当に利益を害する行為をしてはならない
 ① 不当に納品を拒否すること
 ② 不当に報酬を減額すること
 ③ 不当に返品を行うこと
 ④ 通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること
 ⑤ 正当な理由なく物の購入・サービスの利用を強制すること
 ⑥ 金銭、サービスその他の経済上の利益を提供させること
 ⑦ 不当に業務内容を変更させたり、やり直しさせたりすること

◆就業環境の整備のために
(1) 広告等により募集情報を提供するときは、正確かつ最新の内容を提供する

(2) 育児・介護等と両立して委託された業務を行えるよう、申出に応じて配慮する

(3) ハラスメント行為への相談対応等、体制整備等の措置を講じる

(4) 継続的業務委託を中途解除する場合等には、原則として30日前までに予告する

◆違反した場合等の対応
(1) 公正取引委員会、中小企業庁長官または厚生労働大臣からの助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令

(2) 命令違反および検査拒否等をすると50万円以下の罰金(法人両罰規定あり)

 施行日は公布の日から1年6カ月以内とされています。
フリーランスに委託している業務がある場合は、取引方法などに問題がないか、早めに確認してください。

内閣官房「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案(フリーランス・事業者間取引適正化等法案)の概要」はこちら