1月6日  女性活躍推進および職場におけるハラスメント防止対策の強化に関する報告書(案)

10月29日 「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」の設置

9月30日 令和7年度厚生労働省所管予算概算要求の概要

8月28日 雇用関係助成金のDX化に関する内容とスケジュール

 新着情報はこちらからご確認ください。

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◎「育児・介護休業等に関する規則の規定例(詳細版)」の公表

 2月5日、厚生労働省は、育児・介護休業法の改正を踏まえた就業規則等の規定例(詳細版)を公表しました(3月3日更新)。
 改正法は、令和7年4月1日から段階的に施行されます。就業規則等の整備の参考としてご活用ください。

 詳細版のパンフレットは、こちらからご確認下さい。 

◎「男女間賃金差異分析ツール」の公表

 厚生労働省は、3月3日、中小企業向けの男女間賃金差異の要因を分析できる簡易なツール「男女間賃金差異分析ツール」などを公開しました。

 2022(令和4)年7月8日施行の女性活躍推進法に関する制度改正により、労働者が301人以上の事業主には「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」に関する情報提供として、自社の「男女の賃金の差異」を公表することが義務付けられています(労働者が101人以上300人以下の事業主では、「男女の賃金の差異」は公表項目の選択肢の一つです)。

 求職者等に対して、比較可能な企業情報を提供するという目的から、「男女の賃金の差異」は、すべての事業主が共通の計算方法で数値を公表する必要があります。
 また、女性活躍推進等に関して、自社の現状や課題を見える化し、課題に基づく目標や施策は、一般事業主行動計画などの策定に活かすことができます。是非、ご活用ください。

「男女間賃金差異分析ツール」は、こちらからご確認下さい(「お役立ちツール」をクリックして下さい)。

「男女間賃金差異 分析ツール 活用パンフレット」は、こちらからご確認下さい。

「男女間の賃金格差解消 のためのガイドライン」はこちらからご確認下さい」。


 

トピックス

◎労働安全衛生規則を改正し、熱中症対策を罰則付きで義務化

 厚生労働省は、労働安全衛生規則を改正し、作業場所での熱中症の早期発見や重篤化を防ぐための対策を事業者に罰則付きで義務化する方針です。

 職場における熱中症による死亡災害は、令和4年、5年、6年(速報値)と3年連続で30名以上発生しています。
 熱中症は、死亡災害に至る割合が他の災害の約5〜6倍となっており、死亡者の約7割は屋外作業であるため、気候変動の影響により更なる増加が懸念されます。

 死亡災害のほとんどが「初期症状の放置・対応の遅れ」にあることから、早期に求められる対策として、「熱中症対策基本要綱」や「クールワークキャンペーン実施要綱」で実施を求めている事項、現場で効果を上げている対策を参考に、現場において死亡に至らせない(重篤化させない)ための適切な対策(「見つける」⇨「判断する」⇨「対処する」)の実施が必要とされます。

 改正安全衛生規則では、
1 熱中症のおそれがある労働者を早期に発見できるよう、「熱中症の自覚症状がある労働者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係者に対して周知すること。
 *報告を受けるだけでなく、積極的に「熱中症の症状がある労働者を見つけるための措置」として、職場巡視やバディ制の採用、ウエアラブルデバイス等の活用や双方向での定期連絡等現場に現場において取り組まれている効果的な措置を通達で推奨する。

2 熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
① 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
②  作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順(参考例は別添のとおり)を事業場ごとにあらかじめ作成し、関係労働者に対して周知すること。

 以上の「体制整備」、「手順作成」、「関係労働者への周知」を事業者に罰則付きで義務付けることとします。 
 改正規則の省令公布は、今年4月上旬、施行は6月1日を予定しています。

 令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」は、こちらからご確認下さい。