令和5年4月に「特定技能1号」の在留期間が1か月単位でも付与されるようになります

◎1月23日、出入国在留管理庁は、出入国管理及び難民認定法施行規則の改正に関するパブリックコメント募集を開始しました。

 外国人材の新たな受入制度として平成30年12月に新設された在留資格「特定技能」のうち、「相当程度」の知識又は経験を有する者に付与される在留資格「特定技能1 号」の在留できる期間は、通算で5年以内です。しかし、現在の「特定技能1号」の在留期間は、「1年、6月又は4月」となっており、1か月単位で在留期間 を付与することができません。このため「特定技能1号」の在留期間の合計を、 通算5年を超えない範囲内とすることが難しくなることが想定されます。
 そこで、通算5年を超えない 範囲内で雇用契約に応じて1か月単位で在留期間を付与できるように、令和5年4月に出入国管理及び難民認定法規則の改正が行われる予定です。
 詳細はこちらをご参照ください。

【画像は、前回に引き続き、今川義元公の菩提寺、竹千代(徳川家康)が人質として預けられていた静岡県静岡市の「臨済寺」です。写真の「本堂」は国の重要文化財に指定されています。】