改正育児・介護休業法の公布

 5月31日、改正育児・介護休業法が公布されました。これまで支援の中心は「3歳に満たない」子を養育する労働者でしたが、「小学校就学の始期に達するまで」に拡充され、子を育てながら柔軟に働けるような制度の導入が企業に義務付けられました。
 また、男性の育児休業取得率の公表を求められる企業が1,000人超から300人超へと拡大されました。
 厚生労働省は、令和6年改正育児・介護休業法に関する2つのリーフレットを公表しました。主な内容は次のとおりです。

「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内」

Ⅰ 育児・介護休業法の改正ポイント 

①柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になります 施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日
・3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方実現するための措置
・事業主が選択した措置について、労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
②所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大されます 施行日:令和7年4月1日
・(改正前)3歳に満たない子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働の制限(残業免除)を受けることが可能
 (改正後)小学校就学前の子を養育する労働者が請求可能に
③育児のためのテレワークの導入が努力義務化されます 施行日:令和7年4月1日
・3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
④子の介護休暇が見直しなされます 施行日:令和7年4月1日
・「子の介護等休暇」に名称が変更され、対象となる子の範囲の延長、取得事由の追加、労使協定の締結により除外できる労働者が「週の所定労働日数が2日以下の労働者」のみとなります。
⑤仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主の義務になります 施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日
・妊娠・出産の申出や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別意向聴取・配慮が事業主に義務づけられます。
⑥育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大されます 施行日:令和7年4月1日
・従業員数300人超の企業に、育児休業等の取得状況を公表することが義務づけられます。(現行は、従業員数1,000人超の企業)
⑦介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置が事業主の義務になります 施行日:令和7年4月1日
Ⅱ  次世代育成支援対策推進法の改正ポイント
①法律の有効期限が延長されました 施行日:公布の日(令和6年5月31日)
・令和17年(2035年)3月31日まで延長
②育児休業取得等に関する状況把握・目標数値設定が義務付けられます 施行日:令和7年4月1日
 従業員数100人超の企業は、一般事業主行動計画策定時に次のことが義務づけられます。(従業員数100人以下の企業は、努力義務の対象です。)
・計画策定時の育児休業取得状況や労働時間の状況把握等(PDCAサイクルの実施)
・育児休業取得状況や労働時間状況に関する数値目標の設定
「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正ポイントのご案内」は、こちらからご確認ください。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び 次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要(令和6年法律第42号、令和6年5月31日公布)」は、こちらからご確認ください。

「2025年4月から、男 性 労 働 者 の 育 児 休 業 取 得 率 等 の 公 表 が従業員が300人超1,000人以下の企業にも義務化されます」

🔵公表内容 次の①または②のいずれか
①育児休業等の取得割合(育児休業等をした男性労働者の数/配偶者が出産した男性従業者の数)
②育児休業等と育児目的休暇の取得割合(育児休業等をした男性労働者の数+小学校就学前の子の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者の数の合計数/配偶者が出産した男性従業者の数)
🔵公表方法 インターネットなどによる公表
🔵よくあるご質問
Q1 「育児を目的とした休暇」とは何ですか?
Q2 「産後パパ育休」と「育児休業」は分けて計算するのですか?
Q3 育児休業を分割して2回取得した場合や、育児休業と育児目的休暇の両方を取得した場合はどのように計算しますか?
Q4 事業年度をまたがって育児休業を取得した場合や、分割して複数の事業年度に育児休業を取得した場合はどのように計算しますか?
Q5 任意で「「育児休業平均取得日数」を公表する場合の計算方法は?
Q6 いつまでに公表すればよいですか?
上記の詳細はこちらからご確認ください。
【画像は、東京都初台の新国立劇場オペラハウスの外観です】