令和5年度「働き方改革推進支援助成金」のご案内(1)

 今回は、生産性を向上させ、労働時間の短縮と年休有給休暇の取得促進や、労務・労働時間の適正管理の推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援する2つのコースをご紹介します

「労働時間短縮・年休促進支援コース」「労働時間適正管理推進コース」

労働時間短縮・年休促進支援コース労働時間適正管理推進コース









 以下のいずれにも該当する事業主です。
1 労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主(*1)であること
2 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
3 交付申請時点で、右記「成果目標」①から③の設定に向けた条件を満たしていること。

(*1)中小企業事業主の範囲
AまたはBの要件を満たす企業が中小企業となります。
・業種         A:資本または出資額 B:常時使用する労働者
・小売業(飲食店含む)   5,000万円        50人以下
・サービス業(*2)    5,000万円        100人以下
・卸売業          1億円以下        100人以下
・その他の業種       3億円以下        300人以下
(*2)医業に従事する医師が勤務する病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院については常時使用する労働者数が300人以下の場合は、中小企業事業主に該当します
 以下のいずれにも該当する事業主です。
1 労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主(*1)であること
2 36協定を締結していること
3 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
4 勤怠管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用していないこと
5 賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することが就業規則等に規定されていないこと




(*1)同左










 以下のいづれか1つ以上を実施
①労務担当者に対する研修(*3)
②労働者に対する研修(*3)、周知・啓発
③外部専門家によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取り組み
⑥労務管理用ソフトウエア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(*4)
⑦労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新(*4)
(*3)研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます
(*4)原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません
同左



 以下の「成果目標」から1つ以上を選択の上、達成を目指して取組を実施してください。
月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること
・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定
・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え80時間以下に設定
年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること
時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ、交付要項で規定する特別
休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症
対応のための休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)のいずれか1つ

以上を新たに導入すること

 上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引上げを行うことを成果目標に加えることができます。
 以下の①から③までの全ての目標達成を目指して取組を実施してください。
新たに勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステム(*5)を用いた労働時間管理方法を採用すること
(*5)ネットワーク型タイムレコーダー等出退勤時刻を自動的にシステム上に
反映させ、かつデータ管理ができるものとし、当該システムを用いて賃金計算や賃金台帳の作成・管理・保存が行えるものであること
新たに賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することを就業規則等に規定すること
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に係る研修を労働者及び労務管理担当者に対して実施すること

 上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引上げを行うことを成果目標に加えることができます。 


 上記「成果目標」の達成状況に応じて、助成対象となる取組の実施に要した経費の一部を支給します。【助成額最大730万円】
 以下のいずれか低い額
Ⅰ 以下1〜3の上限額及び4の加算額の合計額
Ⅱ 対象経費の合計額 × 補助率(3/4)(*5)
(*5)常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で⑥から⑦を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

【Ⅰの上限額】
1 成果目標①の上限額
・事業実施前:80時間超 → 実施後:60時間以下       200万円
・同上   :60時間超 → 実施後:60時間以下       150万円
・同上   :80時間超 → 実施後:60時間超、80時間以下   100万円
2 成果目標②の上限額:25万円
3 成果目標③の上限額:25万円
4 賃金引上げの達成時の加算額
(常時使用する労働者数が30人以下の場合)
・3%以上引き上げ 労働者数1人〜10人 人数により30万円〜100万円
              11人〜30人 1人当たり10万円(上限300万円)
・5%以上引き上げ 労働者数1人〜10人 人数により48万円〜160万円 
              11人〜30人 1人当たり16万円(上限480万円)
(常時使用する労働者数が30人を超える場合)
・3%以上引き上げ 労働者数1人〜10人 人数により15万円〜50万円 
              11人〜30人 1人当たり5万円(上限150万円)
・5%以上引き上げ 労働者数1人〜10人 人数により24万円〜80万円 
              11人〜30人 1人当たり8万円(上限240万円)
 上記「成果目標」の達成状況に応じて、助成対象となる取り組みの実施に要した経費の一部を支給します。【助成額最大580万円】
 以下のいずれか低い額
Ⅰ 以下①の上限額及び②の加算額の合計額
Ⅱ 対象経費の合計額 × 補助率(3/4)(*6)
(*6)常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で⑥から⑦を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5


①成果目標達成時の上限額:100万円
②賃金引上げの達成時の加算額
(常時使用する労働者数が30人以下の場合)
・3%以上引き上げ 労働者数1人〜10人 人数により30万円〜100万円 
              11人〜30人 1人当たり10万円(上限300万円)
・5%以上引き上げ 労働者数1人〜10人 人数により48万円〜160万円 
              11人〜30人 1人当たり16万円(上限480万円)
(常時使用する労働者数が30人を超える場合)
・3%以上引き上げ 労働者数1人〜10人 人数により15万円〜50万円 
              11人〜30人 1人当たり5万円(上限150万円)
・5%以上引き上げ 労働者数1人〜10人 人数により24万円〜80万円 
              11人〜30人 1人当たり8万円(上限240万円)





・「交付申請書」を最寄りの労働局雇用環境・均等部(室)に提出
 (締切:11月30日(木))
     ⬇︎
・交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施
 (事業実施は、令和6年1月31日(水)まで)
     ⬇︎
・労働局に支給申請
 (申請期限は、事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日
  または2月9日(金)のいずれか早い日となります。)

注意)本助成金は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に、予告なく受付を締め切る場合があります。
・同左










注意)本助成金は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に、予告なく受付を締め切る場合があります。
(出所:厚生労働省HP)
「労働時間短縮・年休取得支援コース」の詳細はこちらをご覧ください
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【画像は、ミュージカル「WEST SIDE STORY」(東急シアターオーブでの公演)の舞台装置の映像です。】