◎育児介護休業法等の改正案の概要

 1月30日、第67回労働政策審議会雇用環境・均等分科会にて「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案要綱」の諮問・答申が行われました、これを受けて、通常国会に法案が提出される予定です。
 改正内容は、67回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の配布資料「仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について(建議)概要」に、とても分かりやすくまとめられていますので、同資料のP2からP5を下記をクリックいただきご確認ください。
 なお、法律案要綱の第一 ①子の看護休暇の改正 ②介護休暇の改正 ③育児のための所定外労働の制限の改正 ④介護についての申出があった場合等における措置等の新設 ⑤雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置の改正 ⑥育児休業の取得の状況についての公表の改正 ⑦育児のための所定労働時間の短縮措置等の改正 ⑧小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者及び家族の介護を行う労働者に関する措置の改正 ⑨その他  法律案要綱の第三 次世代育成支援対策推進法の一部改正 ①事業主の責務の改正 ②一般事業主行動計画の改正 ③特定事業主行動計画の改正 については、令和7年4月1日の施行、

 法律案要綱の第三の④期限の延長「次世代育成支援対策推進法の有効期限を十年間延長し、令和十七年三月三一日までとすること。」については、公布の日から施行、
 法律案要綱の第二 ①妊娠又は出産等についての申出があった場合における意向の確認と配置 ②三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置の新設 ③小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関する措置の改正 については、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(おそらく令和7年10月1日)に施行とされています。  
  

法律案要綱全文はこちらからご確認ください。
【画像は、東京・日比谷の街に展示されているゴジラの像です。】